ステップアップ事業(ジュニア枠を除く)
対象となる補助事業
「高知県環境基本計画第五次計画」の方向性に沿った、次の3つの基本戦略のいずれかに資する、高知県内で行うソフト事業。
(1)地球温暖化への対策
(2)循環型社会への取組
(3)自然環境を守る取組
(1)地球温暖化への対策
(2)循環型社会への取組
(3)自然環境を守る取組
対象とならない補助事業
以下の事業は、補助事業の対象になりません。
① 国または県の他の補助事業として採択された事業
② 「高知県豊かな環境づくり総合支援事業」のこれまでのステップアップ事業の採択事業と同じまたは同様の事業内容が継続されている事業
※これまでの事業(過去に採択された事業)は、こちらをご覧ください。
高知県 林業振興・環境部 自然共生課 「豊かな環境づくり総合支援事業費補助金」
URL:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024061700165/
① 国または県の他の補助事業として採択された事業
② 「高知県豊かな環境づくり総合支援事業」のこれまでのステップアップ事業の採択事業と同じまたは同様の事業内容が継続されている事業
※これまでの事業(過去に採択された事業)は、こちらをご覧ください。
高知県 林業振興・環境部 自然共生課 「豊かな環境づくり総合支援事業費補助金」
URL:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024061700165/
本事業を実施できる団体
① 公益社団法人または公益財団法人
② 県内で特定非営利活動を行う特定非営利活動法人
③ 地球温暖化防止県民会議の会員(市町村を除く。以下「会員」という。)または会員が代表構成員となる実行委員会が事業主体となり、高知県地球温暖化防止県民会議幹事会において適当であると認められた事業を行うもの
④ 地域の多様な主体から構成された協議会
⑤ 非営利の任意団体で規約等が定められており、継続的な活動が行われている団体または構成員が継続的に行っている活動を引き継いで設立された団体
⑥ 規約等が定められている任意団体 (ステップアップ事業のみ)
② 県内で特定非営利活動を行う特定非営利活動法人
③ 地球温暖化防止県民会議の会員(市町村を除く。以下「会員」という。)または会員が代表構成員となる実行委員会が事業主体となり、高知県地球温暖化防止県民会議幹事会において適当であると認められた事業を行うもの
④ 地域の多様な主体から構成された協議会
⑤ 非営利の任意団体で規約等が定められており、継続的な活動が行われている団体または構成員が継続的に行っている活動を引き継いで設立された団体
⑥ 規約等が定められている任意団体 (ステップアップ事業のみ)
対象となる経費
負担金 | 研修の受講費用等 | |
---|---|---|
報償費 | 講師、コーディネーター、アドバイザー等への謝金、作業補助にかかる費用 | |
旅費 | 公共交通 | 実費 |
自家用車 | 1km単価29円まで、高速道路料金、駐車場代 | |
宿泊費 | 素泊まり分 | |
需用費 | 消耗品費 | 事業実施に必要な物品・事務用品等の購入費 |
印刷製本費 | チラシ・資料印刷代、コピー代、写真現像代等 | |
図書購入費 | 事業に必要と思われる図書の購入費 | |
燃料費 | チェーンソーや刈払機等の燃料費 | |
役務費 | 通信運搬費 | 郵便料、切手、はがき、運送代(宅配便代等) |
保険費用 | 傷害保険料 | |
手数料 | 銀行等の支払手数料 | |
使用料及び賃借料 | バスなど車両、会場、機材借り上げ料等 |
対象とならない経費
① 交付決定日より前に発生する経費
② 飲食に係る経費( 食糧費及び賄材料費)
③ 団体の管理費(事務所賃借料、光熱水費等の経常的運営に要する経費)
④ 団体会員の人件費( 賃金、謝金等)
⑤ 個人または団体に贈与される寄附金、義援金等
⑥ その他不適当と認められる経費
② 飲食に係る経費( 食糧費及び賄材料費)
③ 団体の管理費(事務所賃借料、光熱水費等の経常的運営に要する経費)
④ 団体会員の人件費( 賃金、謝金等)
⑤ 個人または団体に贈与される寄附金、義援金等
⑥ その他不適当と認められる経費
補助金額
20万円以内(定額・10/10)
事業実施期間
交付決定がされた日~令和7年2月21日(金)まで
審査方法
審査会にて、提出された書類をもとに審査を行います。審査会への出席は必要ありません。
審査会は、令和6年7月18日(木)、高知市内で開催します
審査の基準
審査会の5名の委員が、次の審査項目ごとに1点から5点までの採点を行います。
審査項目 | 配点 |
---|---|
ア.事業目的の妥当性
a 事業の目的及び目標が明確であるか。 |
5点 |
イ.選択した手法の合理性
a 地域の現状及び課題を的確に把握しているか。 |
5点 |
ウ.事業の効果度
a 事業実施によりどのような結果が得られるか。 |
5点 |
エ.事業の継続性及び発展性
a 今回実施するステップアップ事業の終了後も、翌年度の一般事業の実施に向けた検討を行うなど、活動を継続的に行う体制がとられているか。 |
5点 |
オ.事業の新規性
a 事業の目的が国や県の新たな施策と関連しているか。 |
5点 |
採択は、委員のア~カの合計点が6割以上の事業を目安とします。
申請について
提出書類
一般事業の交付申請に必要な書類は、下記のとおりです。
※●は全団体が提出、○はその資料がある場合、提出してください。
●交付申請書(別記第2号様式)
●実施計画書(別紙1)
●収支予算書(別紙2)
●団体概要書(別紙3)
●県税の滞納がないことを証明する書類
・県税の滞納がないことの証明は、県税事務所が発行する「完納証明書」
・県税の納税義務がないことの証明は、「納税義務がない旨の申立書(別紙4)」
●誓約書兼同意書(別紙5)
●団体規約、会員名簿
○その他参考資料等
●実施計画書(別紙1)
●収支予算書(別紙2)
●団体概要書(別紙3)
●県税の滞納がないことを証明する書類
・県税の滞納がないことの証明は、県税事務所が発行する「完納証明書」
・県税の納税義務がないことの証明は、「納税義務がない旨の申立書(別紙4)」
●誓約書兼同意書(別紙5)
●団体規約、会員名簿
○その他参考資料等
※●は全団体が提出、○はその資料がある場合、提出してください。
提出方法
メール、郵送、持参のいずれかで提出してください。
※県税事務所が発行する「完納証明書」または「納税義務がない旨の申立書(別紙4)」と、「誓約書兼同意書(別紙5)」は、原本を郵送または持参してください。
※県税事務所が発行する「完納証明書」または「納税義務がない旨の申立書(別紙4)」と、「誓約書兼同意書(別紙5)」は、原本を郵送または持参してください。
提出部数
1部
その他
・提出された書類は、原則として返却しません。
・提出書類の様式は、必要に応じて枚数を増やして作成してください。ただし、記載項目は変更しないでください。
・提出書類の作成に要する費用は、提出する団体等が負担してください。
・提出された書類は、審査段階の際に必要な範囲において複製することがあります。
・提出書類の様式は、必要に応じて枚数を増やして作成してください。ただし、記載項目は変更しないでください。
・提出書類の作成に要する費用は、提出する団体等が負担してください。
・提出された書類は、審査段階の際に必要な範囲において複製することがあります。
申請書提出および問い合わせ先
特定非営利活動法人環境の杜こうち 事務局(担当:仁尾・塚﨑)
〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地 こうち男女共同参画センター3階
電話:088-802-2201 FAX:088-802-2205
E-mail:yutaka■npo-kankyonomori.com ※■の部分を“@”に替えてください
〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地 こうち男女共同参画センター3階
電話:088-802-2201 FAX:088-802-2205
E-mail:yutaka■npo-kankyonomori.com ※■の部分を“@”に替えてください